インプラントは自由診療(自費診療)になります。国が定める一部の疾患をのぞき、原則として保険が利きません。自由診療のため、インプラントは比較的高額な治療費がかかります。
保険が利かないインプラントですが、費用を節約することは可能です。インプラント費用を節約する方法としては、国の還付制度である「医療費控除」があります。今回は「インプラントで利用可能な医療費控除」についてご説明します。
目次
■医療費控除とは
◎納めた(納め過ぎた)所得税の一部が還付される制度です
医療費控除とは、納め過ぎた所得税の一部が還付される制度です。ご自身をふくめ、生計を共にするご家族の1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に医療費控除が適用されます。
医療費控除の申請を行うことで、納め過ぎた所得税の一部が還付金として戻ってきます。翌年の住民税も軽減されます。
■医療費控除の手続きの仕方
◎医療費控除を受けるためには申請が必要です
医療費控除を受け還付金を得るためには、医療費控除の申請が必要です。個人事業主の方は毎年の確定申告と共に医療費控除の申請を行います。給与所得者の方(サラリーマンの方)は、還付申告を行い医療費控除を申請します。
◎医療費控除の申請手順
医療費控除は以下の手順に沿って申請します。
1.国税庁HPから「医療費控除の明細書」をダウンロード・プリントアウトして1年間の医療費および医療費控除額を記載する。
2.必要書類(後述)を用意し、所轄の税務署の窓口で医療費控除の申請を行う(個人事業主の方は確定申告と合わせて医療費控除の申請を行います)(郵送による申請、インターネットのe-Taxを利用しての申請も可能です)。
3.医療費控除の還付金を受け取る(ゆうちょ銀行窓口にて現金受け取りもしくは登録しておいた銀行口座へ振込)。
■医療費控除の申請に必要な書類
◎以下の書類を用意します
①医療費控除の明細書
②マイナンバーと身元確認証明書(運転免許証など)
③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)
e-Taxで医療費控除の申請を行う場合は上記3つの書類の提出は不要です。マイナンバーのみ必要となります。
①医療費控除の明細書
医療費控除の申請では、ご自身で医療費控除の明細書をダウンロードして必要事項を記入します。医療費控除の明細書は国税庁のHPからダウンロードできます(「医療費控除 明細書」で検索するとでてきます)。医療費控除の明細書をダウンロードしてプリントアウトし、明細書に「1年間の医療費の合計」および「医療費控除額(医療費控除対象額)」を計算して記入します。
インターネットのe-Taxを利用して医療費控除の申請を行う場合は入力フォームに入力して送信するため、明細書のダウンロードおよびプリントアウトは不要です。
②マイナンバーと身元確認証明書(運転免許証など)
医療費控除の申請時にはマイナンバー(国から割り振られた12桁の数字)と運転免許証などの身元確認証明書が必要となります。マインバーカードをお持ちの方は、身元確認証明書と兼用できますので運転免許証など別の証明書は不要です。e-Taxによる医療費控除の申請もマイナンバーのみでOKです。e-Taxでは身元確認証明書の提出は不要となります。
③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)
サラリーマンの方など、給与所得者の方は源泉徴収票の提出が必要です。個人事業主の方は源泉徴収票は発行されませんので、不要です。源泉徴収票は窓口申請・郵送申請どちらの場合も源泉徴収票の原本を提出します(コピー(写し)は不可)。e-Taxで申請を行う場合は源泉徴収票の提出は不要です。
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医療費控除は以上の書類が必要となります。この他、必須ではないがあると役立つ書類・保管しておくべき書類について以下に記載します。
〇健康保険組合が発行した医療通知書(医療費のお知らせ)
けんぽなど、患者様が健康保険に加入している場合、健康保険組合が発行した医療通知書(医療費のお知らせ)を医療費控除の明細書の代わりとして提出できます。
〇歯科医師(医師)の診断書
場合によっては税務署から歯科医師(医師)の診断書の提出を求められることがあります。当院ではご希望の方に歯科医師が作成した診断書をお渡ししています。診断書をお求めの方は歯科医師までお伝えください。
〇医療費の領収書および通院にかかった際の各費用のレシートなど
医療費控除の申請では、1年間にかかった医療費の領収書や通院時の交通費などの各費用のレシートの提出は不要です。ただし、医療費控除の明細書を作成するときにはこれらの領収書やレシートが必要になります(正確な金額を記入するため)。歯科医院やその他の医療機関でもらった領収書や、通院時にかかった各費用(ガソリン代のレシートなど)は捨てずに保管しておきましょう。
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以上が、医療費控除の手続きの内容および医療費控除の申請時に必要な書類(あると便利な書類)になります。次の項では、医療費控除の明細書の作成時に役立つ「医療費控除の計算式」をご説明します。
■医療費控除の計算式
医療費控除の申請の際には、まず、ご自身やご家族の1年間の医療費の合計および医療費控除額(医療費控除の対象となる額)を算出して「医療費控除の明細書」に記入する必要があります。
医療費控除額や還付額の計算は少々、複雑です。この項では、できるだけ簡単にわかりやすく医療費控除の計算式をご説明します。ご自身の医療費控除額や還付額がいくらくらいになるのか、確認してみましょう。
[医療費控除の明細書の作成の流れ]
①1年間の医療費の合計(ご自身やご家族をふくめた1年間の医療費の合計)を算出し、医療費控除の明細書に記入
②医療費控除額を算出し、医療費控除の明細書に記入
◎医療費控除の対象になる物・ならない物
医療費控除の明細書を作成する際には、まず、1年間にかかった医療費の合計をご自身で算出します。このとき、注意しなければならないのは、医療費には「対象になる物」と「対象にならない物」がある点です。
医療費の対象となる・ならない物は以下の通りです。
医療費の対象になるもの | 医療費の対象にならないもの |
・病気の治療に必要な治療費用 ・薬代 ・入院費 ・検査費 ・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり) など |
・美容目的のもの ・健康増進のためのビタミン剤など ・駐車場代 ・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代 ・タクシー代 など |
◎医療費控除額の計算式
1年間にかかった医療費の合計を算出したら、次に、医療費控除額を算出し、医療費控除の明細書に医療費控除額を記入します。
注意点は、「医療費控除額は還付額ではない」という点です。医療費控除額とは、医療費控除の対象になる金額、という意味になります。医療費控除額にご自身もしくは共働きの場合は妻・夫どちらかの方(申請者)の所得税率をかけた金額が実際の還付額となります。
1年間にかかった医療費から保険(生命保険など)で補填された金額を差し引き、さらに、10万円(または総所得金額の5%(※))を引いた額が医療費控除額となります。医療費控除額は最大で200万円です。計算の結果、200万円を超えた場合は一律で200万円となります。
(※)総所得が年間200万円以下の場合、
総所得金額の5%をかけた金額を医療費から差し引きます。
[医療費控除額の計算式]
1年間にかかった医療費-保険で補填された金額-10万円(または総所得金額の5%)=医療費控除額
{共働きのご家族は妻・夫、どちらが申請するのがお得?}
ご夫婦が共働き、かつ、ご家族分の合算で医療費控除の申請を行う場合は、妻・夫、どちらの方でも医療費控除の申請が可能です。医療費控除は所得税に対する控除のため、所得が多い方が申請をした方が還付額は多くなります。
◎還付額の計算式
医療費控除額を算出することで、ご自身の還付額がいくら位になるか、ある程度予測できます。
医療費控除額にご自身(共働きの場合は申請者である妻・夫どちらかの方)の所得税率をかけた金額が実際に戻ってくる還付額となります。還付額の計算式は以下です。
[還付額の計算式]
医療費控除額 × 所得税率 = 還付額
ご自身(もしくは申請者)の所得税率については以下の早見表をご参照ください。
課税される所得分の額 | 所得税率 |
所得控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超えて330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超えて695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超えて900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超えて1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超えて4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円を超える場合 | 45% | 4,796,000円 |
◎所得税の還付に加えて翌年の住民税も軽減されます
医療費控除は、所得税の還付に加えて翌年の住民税も軽減されます。所得税の還付はお金が戻ってくる形で支払われ、住民税は還付ではなく翌年の税金から軽減される形になります。ご自身の医療費控除額(還付額ではありません)に住民税率である10%(全国共通)をかけた金額分、翌年の住民税が軽減されます。
[住民税の軽減分の計算式]
医療費控除額×10%=翌年の住民税から軽減
◎還付額+減税額(医療費控除によって節約できる金額)の目安
医療費控除は所得税や住民税に対する還付・軽減制度です。いくら戻ってくる、いくら軽減される、と断言することはできません(所得が多い方は還付額・減税額も多くなります)。
一例として、年収400万円の方がインプラント治療を受けて1年間に50万円の医療費(保険金などの補填分を差し引いた金額)を支払った場合、医療費控除の申請で戻ってくる還付金は約8万円、翌年の住民税の軽減分は約4万円となり、合計で約12万円が節約できます(※)。
(※)一例です。還付額や軽減額は患者様の医療費や所得によって異なります。
◎還付額の具体例(シミュレーション)
・課税所得額400万円、1年間に50万円の医療費(保険金を差し引いた金額)を支払った場合
所得税は・・・372,500円
4,000,000(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円
医療費控除額は・・・400,000円
600,000(1年間の医療費の合計)-100,000(保険金)-100,000=400,000円
医療費控除の申請による還付額は・・・80,000円
400,000(医療費控除額)×20%(所得税率)=80,000円
所得税として納めた372,500円のうち、約8万円が還付されます。
翌年の住民税の軽減分は・・・40,000円
400,000(医療費控除額)×10%(住民税率)=40,000円
翌年の住民税から約4万円が軽減されます。
所得税還付額と翌年の住民税軽減額を合わせると、約12万円の節約になります。
【インプラントの無料カウンセリングを行っています】
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